【特約内容】対物超過特約の基本

対物超過特約の概要

対物超過特約というのは、バイク事故によって相手に損害を与えた場合、対物賠償保険ではカバーしきれない部分を補償する特約です。
どうしてこの特約が必要かというと、法律では賠償責任があるのは破損した物の時価額までとなっているからです。
もし相手から時価額を超える損害賠償を求められた場合、対物賠償保険では時価額を超える分は支払われないので、自己負担しなければならないのです。

具体的には、相手の車が大きく破損して修理費が高額になるとします。
対物賠償保険では、自動車の時価額以上の修理費がかかる場合には、修理費全額を支払うことはできず自動車の時価額のみを支払うことになっています。
しかし、相手はどうしても修理をして乗り続けたいので、修理費全額を支払うようにと請求してくることがあります。
こうした時に、まず対物賠償保険で自動車の時価額分を支払い、それを超える部分について対物超過特約でカバーすることになります。

このケースは、相手のバイクや自動車の年式が古い場合によく起こります。
年式が古いと時価額はかなり下がり、実質的に数万円程度にしかならないこともあります。
しかし、相手は車に愛着があるので修理して乗りたいとなった場合、その修理費が請求されてしまうのです。
特に自分の過失割合が高い時には、対物賠償保険でカバーできない部分が生じる恐れが強いのでトラブルが起きがちです。

これは対物賠償保険が無制限となっていても変わりません。
保険金の設定額に関わりなく、保険の性質上、自動車の時価額を上回る保険金は支払えないことになっているからです。
上記のようなトラブルは起こりやすいですし、万が一生じると自己負担分がかなり大きくなることもあります。
それだけに、バイク保険に加入する際には対物超過特約を付帯するかどうかを真剣に考える必要があるのです。

対物超過特約の注意点と選び方のポイント

対物超過特約は、オーバー分をカバーする便利な特約なのですが、契約内容によって範囲が狭まってしまうことがあるので注意が必要です。
というのも、対物超過特約では支払限度額が設定されるケースがあるからです。
保険会社によっては、そもそも対物超過特約は50万円を上限として支払うとしているところもあります。
それだと、対物賠償保険に加えて対物超過特約を利用しても、自己負担分が出てしまう可能性があります。

そもそも対物超過特約を使うことになるのは、高額の賠償を求められたケースですので、支払限度額が小さいと確実な補償ができなくなってしまいます。
こうしたことから、対物超過特約の支払限度額を自分で任意に設定できる保険や、元々の設定が高くなっている商品を選んだ方が安心です。

【特約内容】携行品特約の基本

携行品特約とは?

携行品特約というのは、バイクを運転中に事故に遭い、それが原因で保険加入者が持っていた物品が破損した場合にその損害を補償するというものです。
その具体例としては、ショッピングに行った帰りに事故に遭い、買ったばかりの電化製品が壊れてしまった時に、その電化製品の時価額が補償されます。
また、ツーリング中の様子を録画しようとしてカメラを設置していて、転倒の際に壊れてしまったというケースでも損害額が支払われます。

ただし、どこででもこの特約が適用されるわけではないので注意が必要です。
たとえば、自宅の駐車場を含めた敷地内で物品が壊れた場合は適用外となります。
さらに原則として交通事故による破損を補償するのが目的ですので、地震や洪水などの自然災害による損害はカバーされないことになっています。
他にも、事故による全損は良いのですが、携行品を紛失してしまったと思われるケースではたとえツーリング中の出来事であっても適用されません。

補償されない物品もいくつかあります。
たとえば、高価な骨とう品や美術品、貴金属といったものは携行品とは見なされません。
他にも、現金や株券などの有価証券も一般的にはこの特約ではカバーしないことになっています。
パソコンやスマホは破損した時に端末分の損害額が補償されますが、その中に入っていたソフトやアプリ、ビデオなどのデータについては損害額に算定できないとされています。

携行品特約の補償内容と選び方のポイント

このように、携行品特約は本人の怪我やバイクなどの損害だけでなく、身の回りの品までカバーしてくれるのでとても助かる特約です。
しかし、いくつかの注意点があります。
たとえば故意に破損させたと見なされる場合や、事故そのものが酒気帯び運転であるなど過失があるケースでは適用されなくなります。
さらに、携行品が破損したとしても、見た目の上で傷が入っているだけでその機能そのものには問題がないようであれば補償対象となりません。

もう一つ覚えておきたいのは、壊れたので新品に交換するため、その購入費を補償して欲しいと思っても無理であるということです。
基本的には物品の修理をすることを前提として、その修理費を補償するか、その物品の時価額が支払われます。
発売からある程度時間が経っているものだと、実際に販売されている価格よりも時価額が低いケースが多いので満足の行く補償とならないこともあります。

携行品特約は通常○○万円まで、など上限額が決まっています。
そのため上限額が高い方が安心できますので、この金額を基準に保険を選ぶことができます。
また、保険金支払いのための手続きが書類一枚の提出で良いなど、シンプルなところの方が実際に使う時に便利でしょう。

【特約内容】他車運転特約の基本

他車運転特約の概要

他車運転特約というのは、保険の加入者や同居している親族が、直接保険の対象となっているバイク以外の他人のバイクに乗っている際に起きた事故について補償される特約です。
その他人のバイクも、自分で加入している保険の対象バイクと同じと見なします。
そのため、基本的には自分の保険と同じ補償を受けられることになります。

ただし、実際に使用していたバイクに保険が入っていて、それを適用できるとしても自分の保険を優先して利用します。
また、この他人のバイクを借りている時にのみ適用されるものですので、保険加入者が持っている他のバイクに乗っていた場合や同居している親族が所有しているバイクを使っていた場合には対象外となります。
別居している未婚の子どもが使っていたり所有していたりするバイクについても適用外となりますので、注意が必要です。

他車運転特約を利用するメリットしては、他人の車やバイクを利用して事故をした上に、その人の保険を利用するといった二重の迷惑をかけることを防げるという点です。
保険金支払いを受けると次の契約更新から保険料が高くなりますので、持ち主の金銭的な負担を上げることになってしまいます。
こうした事態を防いでトラブルを未然に防止できるわけです。

また、借りたバイクに入っている保険では範囲が限られていて、実質的に保険適用がなされないこともあります。
そんな時でも、自分の保険にある他車運転特約を使うことで補償を受けられるので安心です。

他車運転特約の注意点と選び方のポイント

他車運転特約は他人のバイクでも対象となるのですが、どんなバイクでも良いというわけではありません。
基本的には同じ種類のバイクのみが適用対象となります。
たとえば自分が原付バイクを持っていて、それに対して保険に入っている場合、他人の原付バイクを借りて乗っている時にのみ保険が利きます。
それよりも排気量の大きな二輪自動車を運転して事故に遭った場合は、たとえ他車運転特約が付帯されているとしてもカバーされないのです。

また、仕事で使っているバイクについては他車運転特約はカバーされません。
たとえば仕事でデリバリーをすることになり、そのバイクで事故に遭った場合は業務用ということになりますので、たとえ同じ種類のバイクであっても保険適用外とされます。

他車運転特約は、保険会社によって補償内容の違いが大きい傾向が見られます。
たとえば、同乗者についての補償はなされるものの本人の軽い怪我は対象外となるとか、バイクそのものについては補償しないといった条項が付いていることもあります。
よりカバーされる範囲が広い特約となっている保険を選んだ方が良いでしょう。

【特約内容】弁護士費用特約の基本

弁護士費用特約の概要

バイク保険は対人賠償保険や対物賠償がメインとなり、その他の保険を必要な補償額に合わせて設定していくことになります。
それらに加えて特約を付帯させることで、カバーできる範囲を広げて安全、安心のバイク利用ができるようにします。
特約にはいろいろな種類がありますが、弁護士費用特約は万が一のシーンに備えるという意味で有用です。

弁護士費用特約は、バイクの所有者や運転手に関係する事故が起きて、損害賠償請求をするための交渉や裁判、相談を弁護士に依頼する場合にかかる費用を補償してくれるものです。
弁護士に相談したり何かを依頼することは普段あまりないですが、交通事故となると複雑な事案を解決するために弁護士の助けがあった方が良いです。
その具体的な内容としては、弁護士の相談料や交渉等の依頼報酬、訴訟費用といったものがあります。

この弁護士費用特約が利用されるシーンとしては、相手方との示談がうまくまとまらない時が多いです。
示談金もしくは賠償金の額が双方で折り合いが付かず、何カ月も進展のないまま終わってしまったり、訴訟に発展したりすることがあります。
通常は双方の保険会社同士で話し合うのですが、それが難しくなると弁護士に頼ることになります。

他の場面としては、いわゆるもらい事故のケースです。
過失割合が0対10で、こちらに非がないと保険会社は交渉に参加してくれません。
被害者は損害賠償責任がなく保険会社が出る余地がないため、交渉に参加するのは法律違反となってしまうのです。
そのため、自分だけで交渉をするのは難しいということで、弁護士に示談交渉をしてもらうわけです。

弁護士費用特約の注意点と契約のポイント

弁護士費用特約は、1事故当たり数百万円程度の依頼報酬について補償をすると定めているケースが多いです。
ただし、相談のみの場合は1事故に付き10万円程度となります。

ここでの注意点としては、自分の判断だけで何も言わずに弁護士に相談したり交渉を依頼しても、特約を使えない可能性が高いという点です。
基本的に弁護士費用特約を利用するには、事前に保険会社の承認を得る必要があります。
事後承認を得るのもほとんどの保険会社では拒否していますので、必ず前もって保険会社と話し合いましょう。

弁護士費用特約は、通常加入者だけなく配偶者や同居家族なども対象となります。
また、自動車に入っている保険で、同一加入者が所有する別の車やバイクをカバーしてくれることが多いです。
そのため、すでにいずれかの保険で弁護士費用特約に入っているのであれば、追加する必要はなく費用の無駄となってしまいます。
まずは既に別の保険や、家族の別の人が入っている保険で特約が含まれていないかを確認しましょう。

【補償内容】無保険車傷害保険の基本

無保険車傷害保険とは?

バイクや自動車を保有するに当たっては、必ずすべての人が自賠責保険に加入しなければなりません。
しかし、民間の任意保険については加入していない人もいます。

実際に大きな事故が起きるとその損害額は大きくなり、自賠責保険ではカバーしきれないことも多々あります。
そんな事故に巻き込まれてしまい、相手方が自賠責保険しか入っていない場合、治療費やバイクの修理費などの支払いを受けられないことがあります。
また、相手が小型のバイクの場合車検がないので自賠責保険の更新すらしていなくて、実質全くの無保険となっていることもありえます。

また、ひき逃げや当て逃げなどによって、事故の相手が分からず保険の請求先が不明な場合にも対応しています。
バイク事故においては、自動車との接触事故が生じた後に相手方が逃げたり気付かずに立ち去ったりすることもあるので、万が一の状況をカバーするのに役立ちます。

こうしたケースに対応するのが無保険車傷害保険です。
相手が無保険の自動車もしくはバイクの時に、加害者の保険でカバーしきれない部分を補償してくれるものとなっています。
本来もらえる補償金額すべてが相手に関わらず保険の上限額までもらえますので、確実さを求める人にぴったりです。

補償対象となるケースは、保険商品による違いはありますが、基本的に自分が大きな怪我を負って後遺障害が残った場合、そして死亡した場合となっています。
軽いけがで通院程度しかない場合は補償されないことも多いので、事前に契約内容をチェックしておく必要があります。

無保険車傷害保険の注意点と選び方のポイント

無保険車傷害保険は、死亡や重い後遺障害といった大きな損害を確実にカバーすることを目的とした保険ですので、後遺障害のない程度の怪我では出ないこともあります。
このあたりは保険商品によって補償対象となる範囲が異なるので、事前に確認してから選ぶことが大事です。

もう一つの注意点としては、実際の損害額から自賠責保険、そして相手が加入している保険から支払われた金額を除いた分だけが無保険車傷害保険の支払い対象となることがあります。
もともと、この保険は他の保険でカバーしきれない部分を埋めるためのものという位置付けですので、自賠責保険などとの二重受取はできません。
こうしたことから、相手が任意保険には加入していなくても自賠責保険で損害額をカバーできた時には、無保険車傷害保険からは支払いがないわけです。
保険金の支払いの有無については多少複雑なところもありますので、事前にどのシーンで利用できるのか、保険料と補償金額のバランスはどうかを考えて、最も安心できる保険商品を選びましょう。

【補償内容】自損事故保険の基本

自損事故保険の概要

自損事故保険は特約の形態で付帯されることが多い補償で、事故の当事者が自分だけの単独事故が対象となります。
もしくは、相手が存在する場合でも自分の過失割合が100パーセントとなり、相手方の保険や自賠責保険ではカバーされない時に保険金が支払われます。
事故がどうして起きたかについては制約がないケースが多く、自分の運転ミスでも補償がなされます。

保険の契約内容によっても異なりますが、契約加入者本人所有のバイクでなくても、他人が運転していた時に起こした単独事故等でも補償されます。
基本的には人身損害についての補償となり、運転者が怪我をしたり死亡したりした時に一定額の保険金が出る形となります。

自然災害については補償対象外となりますし、無免許運転やアルコールを飲んだ状態での運転で事故を起こした場合も保険は利きません。
さらに、本人の運転ミスは対象となるのですが、明らかに重大過失がなされたと認められる時にも支払いがなされないことがあります。
このあたりの判断は状況によって異なりますので、どの程度の過失となるのかが争点となります。

自損事故保険と似ている保険に、人身傷害保険というものがあります。
どちらも、単独事故でも本人が怪我や死亡した時に保険金が支払われるのですが、多少の対象範囲の違いが見られます。
たとえば人身傷害保険では、他のバイクや車に乗っている時でも保険加入者であれば、支払い対象となることが多いです。
しかし、自損事故保険については、あくまでも加入しているバイクのみとなります。

また、保険金支払い額では、人身損事故保険の場合は治療費などの実費が原則となります。
一方、自損事故保険は怪我の重さ、もししくは死亡などのケースごとに一定額が支払われるというものです。
そのため実費よりも安い保険金となることもありますし、逆に実費よりも保険金額が上回ることもあります。

自損事故保険の補償と付帯の特徴

自損事故保険の補償は、怪我をした場合に入院もしくは通院の日数で計算されることが多いです。
たとえば、入院日数×6,000円程度に通院日数×4,000円程度を足したものが保険金額となるといった感じです。
また、後遺障害が発生した場合、その症状と程度によって数十万円から2,000万円くらいまでの定額が支払われます。
死亡については、一律数千万円の補償となることが多いです。

自損事故保険は、任意で選んで付けられる保険商品もあればそうでないものもあります。
具体的には、契約した保険の中にすでに人身傷害保険が付いている場合は、プラスして自損事故保険は付けられないことが多いです。
そもそも人身傷害保険があれば、自損事故保険は使わなくても良いからです。
人身傷害保険を付けない時に、自動的に自損事故保険が付帯される形になる保険商品も見られます。