【特約内容】弁護士費用特約の基本

弁護士費用特約の概要

バイク保険は対人賠償保険や対物賠償がメインとなり、その他の保険を必要な補償額に合わせて設定していくことになります。
それらに加えて特約を付帯させることで、カバーできる範囲を広げて安全、安心のバイク利用ができるようにします。
特約にはいろいろな種類がありますが、弁護士費用特約は万が一のシーンに備えるという意味で有用です。

弁護士費用特約は、バイクの所有者や運転手に関係する事故が起きて、損害賠償請求をするための交渉や裁判、相談を弁護士に依頼する場合にかかる費用を補償してくれるものです。
弁護士に相談したり何かを依頼することは普段あまりないですが、交通事故となると複雑な事案を解決するために弁護士の助けがあった方が良いです。
その具体的な内容としては、弁護士の相談料や交渉等の依頼報酬、訴訟費用といったものがあります。

この弁護士費用特約が利用されるシーンとしては、相手方との示談がうまくまとまらない時が多いです。
示談金もしくは賠償金の額が双方で折り合いが付かず、何カ月も進展のないまま終わってしまったり、訴訟に発展したりすることがあります。
通常は双方の保険会社同士で話し合うのですが、それが難しくなると弁護士に頼ることになります。

他の場面としては、いわゆるもらい事故のケースです。
過失割合が0対10で、こちらに非がないと保険会社は交渉に参加してくれません。
被害者は損害賠償責任がなく保険会社が出る余地がないため、交渉に参加するのは法律違反となってしまうのです。
そのため、自分だけで交渉をするのは難しいということで、弁護士に示談交渉をしてもらうわけです。

弁護士費用特約の注意点と契約のポイント

弁護士費用特約は、1事故当たり数百万円程度の依頼報酬について補償をすると定めているケースが多いです。
ただし、相談のみの場合は1事故に付き10万円程度となります。

ここでの注意点としては、自分の判断だけで何も言わずに弁護士に相談したり交渉を依頼しても、特約を使えない可能性が高いという点です。
基本的に弁護士費用特約を利用するには、事前に保険会社の承認を得る必要があります。
事後承認を得るのもほとんどの保険会社では拒否していますので、必ず前もって保険会社と話し合いましょう。

弁護士費用特約は、通常加入者だけなく配偶者や同居家族なども対象となります。
また、自動車に入っている保険で、同一加入者が所有する別の車やバイクをカバーしてくれることが多いです。
そのため、すでにいずれかの保険で弁護士費用特約に入っているのであれば、追加する必要はなく費用の無駄となってしまいます。
まずは既に別の保険や、家族の別の人が入っている保険で特約が含まれていないかを確認しましょう。